税制改正点
新・年収の壁一覧表(給与収入の場合)
税と社会保険の「年収の壁」が改正されました。主な内容は下記のとおりです。
(税金の壁)
(年間収入)
区 分 | 年収の壁 | 改正内容・補足 | |
改正後 | 改正前 | ||
住民税の 非課税限度額 (2026年度〜) |
110万円 | 100 万円 |
給与所得控除が55万→65万円に10万円UP ※一部自治体では107万円 (寒川町・海老名市・綾瀬市・伊勢原市等) |
税制上の 扶養判定 |
123万円 | 103 万円 |
給与所得控除55万→65万円 基礎控除48万→58万 → 合計20万円UP |
19〜22歳の 扶養判定 |
150万円 | 「特定親族特別控除」により、収入150万円〜188万円までの範囲では、控除額63万円が段階的に縮小されます。 | |
所得税の 非課税限度額 |
160万円 | 給与所得控除55万→65万円 基礎控除48万→58万円 →合計20万円UP さらに年間の給与収入が2,003,999円以下の場合は一律37万円が基礎控除に上乗せ |
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配偶者特別控除の満額控除 | 160万円 | 150 万円 |
160万円を超えると満額の控除(38万円)は受けられず、段階的に控除額は減少 |
(社会保険の壁)
(1) | 106万円の壁=勤務先が従業員51人以上など条件を満たすと社会保険の加入が必要 | |
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改正後 収入要件は撤廃(法律の公布から3年以内に施行) | |
週 20 時間以上の勤務が加入要件となります。 |
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※ | 企業規模要件(現在:従業員数51人以上)が撤廃されるまでは、この要件を満たさない会社(社会保険の強制適用事業所)においては、 正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働くパートタイム労働者等は、社会保険の加入対象となります。 |
(2) | 130万円の壁=社会保険上の扶養判定 |
(超えると配偶者などの扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料負担が発生) | |
◎19歳〜23歳未満(大学生年代)は150万円に改正 【2025年10月〜】 |
令和7年分・特定親族特別控除の創設
大学生年代(19歳〜23歳未満)で所得(給与収入)が58(123)万円を超える場合、 従来の特定扶養親族控除の代わりに「特定親族特別控除」を適用することとなりました。
「特定親族特別控除」とは、学生アルバイトの就業調整対策として、 生計を一にする19歳以上23歳未満の子の給与収入が150万円までは、 「特定扶養親族控除」と同額63万円の所得控除を受けられる制度です。
子の給与収入が150万円を超えた場合には、控除額が段階的に減少し188万円を超えると控除額が0円となります。