税制改正点
令和7年分・特定親族特別控除の創設
大学生年代(19歳〜23歳未満)で所得(給与収入)が58(123)万円を超える場合、 従来の特定扶養親族控除の代わりに「特定親族特別控除」を適用することとなりました。
「特定親族特別控除」とは、学生アルバイトの就業調整対策として、 生計を一にする19歳以上23歳未満の子の給与収入が150万円までは、 「特定扶養親族控除」と同額63万円の所得控除を受けられる制度です。
子の給与収入が150万円を超えた場合には、控除額が段階的に減少し188万円を超えると控除額が0円となります。
令和7年分の所得税の基礎控除の見直し
令和7年分以後の所得税・基礎控除額が、合計所得金額に応じて次の通り改正されました。
※ なお、令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更はありません。
【基礎控除額(改正された範囲)】
合計所得金額 | 基礎控除額 | ||||
改正後 (注1) | 改正前 | ||||
令和7・8年分 | 令和9年分以後 | ||||
132万円以下 | 95万円 (注2) | 48万円 | |||
132万円超 | 336万円以下 | 88万円 | (注2)(注2) | 58万円 | |
336万円超 | 489万円以下 | 68万円 | (注2)(注2) | ||
489万円超 | 655万円以下 | 63万円 | (注2)(注2) | ||
655万円超 | 2,350万円以下 | 58万円 |
(注1) 改正後の基礎控除額58万円に、措置法の規定による加算額を加算した額となります。
(注2) 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した額となり、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し源泉徴収税額と精算を行います。
この改正に伴い令和8年分以後の「源泉徴収税額表」についても所要の改正が行われました。