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税制改正点

令和8年度税制改正について

少額減価償却資産の特例の拡充

 令和8年度税制改正では「少額減価償却資産の特例」の上限額が、30万円から40万円へと引き上げられます。
 通常、10万円以上の資産を購入した場合には、その耐用年数に応じて数年間にわたり減価償却を行う必要がありますが、 青色申告を行う中小企業者は、30万円未満の資産については年間300万円を限度にその取得した年に全額必要経費に算入が認められてきました。

 この特例について、令和8年度税制改正大綱には、上限を40万円と引き上げる旨が盛り込まれました。 この見直しには昨今の深刻な物価高騰と円安が背景にあると思われます。

 数年かけて償却するより、1年で即時償却する方が早めに経費化し節税につながるため、結果として中小企業者の設備投資の活性化に資することになります。

 この場合、取得価額の判定は「一つ又は一組の価額」が単位となるため、例えば本来セットで機能する50万円のシステムを、 本体と周辺機器に請求書を分けて40万円未満としても恣意的な操作とみなされ、税務調査で否認されるケースがあります。

(注) 年間合計300万円の枠は据え置き

 複数の資産を購入した場合に注意が必要なのは、年間合計300万円という総額限度が据え置かれたことであり、複数台の購入時は総額でもチェックして下さい。

消費税・インボイス制度の経過措置の見直し

(1) 2割特例の見直し

 インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置、いわゆる2割特例の終了後は、簡易課税制度への移行が原則となりますが、 インボイス制度の定着に向けて事務負担への配慮がより必要と考えられる個人事業者については、課税事業者を選択してインボイス発行事業者となっている場合、 これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、その納税額を売上税額の3割とすることができる経過措置(3割特例)を2年間に限り講じます。 令和9年分・10年分申告において利用可とします。

(2) 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入に係る税額控除に関する経過措置の見直し

 免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、 以下のとおり控除可能割合が見直されました。

新・年収の壁一覧表(給与収入の場合)

税と社会保険の「年収の壁」が改正されました。主な内容は下記のとおりです。

(税金の壁)

(年間収入)

区 分 年収の壁 改正内容・補足
改正後 改正前
住民税の
非課税限度額
(2026年度〜)
110万円 100
万円
給与所得控除が55万→65万円に10万円UP
※一部自治体では107万円
(寒川町・海老名市・綾瀬市・伊勢原市等)
税制上の
扶養判定
123万円 103
万円
給与所得控除55万→65万円
基礎控除48万→58万 → 合計20万円UP
19〜22歳の
扶養判定
150万円 「特定親族特別控除」により、収入150万円〜188万円までの範囲では、控除額63万円が段階的に縮小されます。
所得税の
非課税限度額
160万円 給与所得控除55万→65万円
基礎控除48万→58万円 →合計20万円UP
さらに年間の給与収入が2,003,999円以下の場合は一律37万円が基礎控除に上乗せ
配偶者特別控除の満額控除 160万円 150
万円
160万円を超えると満額の控除(38万円)は受けられず、段階的に控除額は減少

(社会保険の壁)

(1) 106万円の壁=勤務先が従業員51人以上など条件を満たすと社会保険の加入が必要
改正後 収入要件は撤廃(法律の公布から3年以内に施行)
20 時間以上の勤務が加入要件となります。
現行の「従業員51人以上」という企業規模要件は、2027年10月以降、段階的に縮小・最終的には撤廃されます。 この結果、一部の個人事業所を除き、すべての会社で、勤務時間などの加入要件を満たす労働者については、社会保険への加入が必要となります。
企業規模要件(現在:従業員数51人以上)が撤廃されるまでは、この要件を満たさない会社(社会保険の強制適用事業所)においては、 正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働くパートタイム労働者等は、社会保険の加入対象となります。
(2) 130万円の壁=社会保険上の扶養判定
(超えると配偶者などの扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料負担が発生)
◎19歳〜23歳未満(大学生年代)は150万円に改正 【2025年10月〜】

令和7年分・特定親族特別控除の創設

 大学生年代(19歳〜23歳未満)で所得(給与収入)が58(123)万円を超える場合、 従来の特定扶養親族控除の代わりに「特定親族特別控除」を適用することとなりました。

「特定親族特別控除」とは、学生アルバイトの就業調整対策として、 生計を一にする19歳以上23歳未満の子の給与収入が150万円までは、 「特定扶養親族控除」と同額63万円の所得控除を受けられる制度です。

子の給与収入が150万円を超えた場合には、控除額が段階的に減少し188万円を超えると控除額が0円となります。

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