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税制改正点

新・年収の壁一覧表(給与収入の場合)

税と社会保険の「年収の壁」が改正されました。主な内容は下記のとおりです。

(税金の壁)

(年間収入)

区 分 年収の壁 改正内容・補足
改正後 改正前
住民税の
非課税限度額
(2026年度〜)
110万円 100
万円
給与所得控除が55万→65万円に10万円UP
※一部自治体では107万円
(寒川町・海老名市・綾瀬市・伊勢原市等)
税制上の
扶養判定
123万円 103
万円
給与所得控除55万→65万円
基礎控除48万→58万 → 合計20万円UP
19〜22歳の
扶養判定
150万円 「特定親族特別控除」により、収入150万円〜188万円までの範囲では、控除額63万円が段階的に縮小されます。
所得税の
非課税限度額
160万円 給与所得控除55万→65万円
基礎控除48万→58万円 →合計20万円UP
さらに年間の給与収入が2,003,999円以下の場合は一律37万円が基礎控除に上乗せ
配偶者特別控除の満額控除 160万円 150
万円
160万円を超えると満額の控除(38万円)は受けられず、段階的に控除額は減少

(社会保険の壁)

(1) 106万円の壁=勤務先が従業員51人以上など条件を満たすと社会保険の加入が必要
改正後 収入要件は撤廃(法律の公布から3年以内に施行)
20 時間以上の勤務が加入要件となります。
現行の「従業員51人以上」という企業規模要件は、2027年10月以降、段階的に縮小・最終的には撤廃されます。 この結果、一部の個人事業所を除き、すべての会社で、勤務時間などの加入要件を満たす労働者については、社会保険への加入が必要となります。
企業規模要件(現在:従業員数51人以上)が撤廃されるまでは、この要件を満たさない会社(社会保険の強制適用事業所)においては、 正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働くパートタイム労働者等は、社会保険の加入対象となります。
(2) 130万円の壁=社会保険上の扶養判定
(超えると配偶者などの扶養から外れ、国民年金・国民健康保険の保険料負担が発生)
◎19歳〜23歳未満(大学生年代)は150万円に改正 【2025年10月〜】

令和7年分・特定親族特別控除の創設

 大学生年代(19歳〜23歳未満)で所得(給与収入)が58(123)万円を超える場合、 従来の特定扶養親族控除の代わりに「特定親族特別控除」を適用することとなりました。

「特定親族特別控除」とは、学生アルバイトの就業調整対策として、 生計を一にする19歳以上23歳未満の子の給与収入が150万円までは、 「特定扶養親族控除」と同額63万円の所得控除を受けられる制度です。

子の給与収入が150万円を超えた場合には、控除額が段階的に減少し188万円を超えると控除額が0円となります。

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