小規模事業者の
 疑問にお答えします

営業時間午前9時〜午後5時まで
(正午〜午後1時は昼休み)
問合せ先0466−35−5888

税制改正点

令和7年分・特定親族特別控除の創設

 大学生年代(19歳〜23歳未満)で所得(給与収入)が58(123)万円を超える場合、 従来の特定扶養親族控除の代わりに「特定親族特別控除」を適用することとなりました。

「特定親族特別控除」とは、学生アルバイトの就業調整対策として、 生計を一にする19歳以上23歳未満の子の給与収入が150万円までは、 「特定扶養親族控除」と同額63万円の所得控除を受けられる制度です。

子の給与収入が150万円を超えた場合には、控除額が段階的に減少し188万円を超えると控除額が0円となります。

令和7年分の所得税の基礎控除の見直し

令和7年分以後の所得税・基礎控除額が、合計所得金額に応じて次の通り改正されました。

※ なお、令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更はありません。

【基礎控除額(改正された範囲)】

合計所得金額 基礎控除額
改正後 (注1) 改正前
令和7・8年分 令和9年分以後
132万円以下 95万円 (注2) 48万円
132万円超 336万円以下 88万円 (注2)(注2) 58万円
336万円超 489万円以下 68万円 (注2)(注2)
489万円超 655万円以下 63万円 (注2)(注2)
655万円超 2,350万円以下 58万円

(注1) 改正後の基礎控除額58万円に、措置法の規定による加算額を加算した額となります。

(注2) 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した額となり、この加算は、居住者についてのみ適用があります。

 令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し源泉徴収税額と精算を行います。

 この改正に伴い令和8年分以後の「源泉徴収税額表」についても所要の改正が行われました。

ページトップへ