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 来所者数…5,510名

 
所得税申告数…3,463名
     
(内電子申告が85.30%で過去最高)

 
           消費税申告数…1,132名
     
(内電子申告が88.25%で過去最高)

◇期限内申告の場合の振替納税・引落日程

 口座残高にご注意ください
所得税 振替日:4/23(火)
   消費税 振替日:4/30(火)

◇提出した決算書・確定申告書を見直しましょう!!

 所得税・消費税ともに、提出した決算書や確定申告書の計算に誤りがあった場合には、すぐに事務局にご相談ください。(電話でご予約下さい)
所得金額や税額が増える場合には修正申告をしなければなりません。逆に所得金額や税額が減る場合には更正の請求の手続き(法定申告期限から5年以内)をすることができます。

★e-Tax(電子申告)の際にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です

消費税の課税事業者となる方は?

1) 基準期間の課税売上高が1千万円を超えた場合

 消費税では、その年に課税事業者となるかどうかは、原則として、その年の2年前(基準期間)の課税売上高が1千万円(免税点)を超えたかどうかで判定します。(下記、インボイスの登録をした場合を除く)

 例えば、令和6年分については、その2年前(基準期間)である令和4年分の課税売上高が1千万円を超えた方が課税事業者となります。

 同様に令和5年分の課税売上高が1千万円を超えると、令和7年分が課税事業者となります。

 この場合、令和6年分の課税売上高が1千万円以下となっても、令和4年分の課税売上高が1千万円を超えているので、令和6年分は課税事業者となります。ただし、令和6年分が1千万円以下なので令和8年分は免税事業者です。

※ 申告納付した消費税は、税込経理の場合、所得税の必要経費(租税公課)となります

2) 免税事業者がインボイスの登録をした場合

 基準期間の課税売上高が1千万円以下の免税事業者であっても、令和5年10月1日から始まったインボイス(適格請求書等)発行事業者の登録をすると、自動的に課税事業者となります。

 消費税は商品やサービスの価格に上乗せされ、最終的に消費者が負担しますが、その消費者に代わって納税するのは事業者です。ページ下の図のように、各課税事業者が、売上についてもらった消費税から仕入先等に払った消費税を差し引いて納税します。(本来すべての事業者に納税義務あり)

≪転嫁・納税の仕組み・消費税率10%の場合≫

 インボイスは『仕入先が消費税を納税したことの証明書』であるため、仕入税額控除にはこのインボイス(適格請求書等)の受取りと保存が必要となります。(インボイスは課税事業者のみが発行可能)

3) 免税事業者がインボイスの登録をした場合の税負担軽減

 上記2)で、免税事業者から課税事業者になった場合の税負担を軽減するため、課税売上高に係る消費税額の2割を納税額とする特例措置が設けられました。

対象者:
 免税事業者がインボイスの登録をすることによって課税事業者となった者
 (基準期間の課税売上高が1千万円以下等の要件を満たす者)

対象期間:
 個人事業者の場合は、令和5年10月〜12月の申告から令和8年分の申告まで
 (それ以降は本則課税又は簡易課税を選択することとなる)

届出等:
 事前の届出は不要で、申告時の判断で適用するかどうかの選択が可能

計算例:
 税込みの課税売上高が770万円の場合(全て10%標準税率)
770万円×10÷110=70万円 70万円×2割=14万円

源泉所得税の納付期限は 7/10(水)です!!

従業員、青色事業専従者、パート、アルバイトに給与を支払う場合には、算出税額がなくても給与の報告(0納付)をする必要があります。税務署から送付された納付書を必ずお持ちください!

令和6年分の所得税の定額減税について

定額減税の対象者

 令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(定額減税)の適用を受けることができる者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、合計所得金額が1805万円以下である者となります。

【注】子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は2015万円以下となる

定額減税額

 特別控除の額は、次の金額の合計額がとなります。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合にはその所得税額が限度となります。

(1) 本人(居住者に限る)…30,000円
(2) 同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限る)…一人につき30,000円

定額減税の実施方法

特別控除は、所得の種類ごとに次の方法で実施されます。

(1) 給与所得者に係る特別控除

 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含み、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限る)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。

 なお、扶養控除等の移動があった場合など、最終的には年末調整により調整することとなります。

(2) 公的年金等の受給者に係る特別控除

 令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。

 なお、扶養控除等の移動があった場合など、最終的には令和6年分の所得税確定申告により調整することとなります。

(3) 事業所得者等に係る特別控除

 原則として、令和6年分所得税の確定申告の際に、所得税の額から特別控除の額が控除され、予定納税の対象となる者は、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額が控除されます。

 なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができます。

また、所得税及び個人住民税の定額減税または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができます。

国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)の「特別減税特設サイト」において
動画『令和6年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務』等を掲載中です

税のこよみ

(4月)
地方税:
 軽自動車税納付(※)
 固定資産税第1期分納付(※)
(5月)
国 税:
 所得税延納分の納付(31日)
地方税:
 自動車税納付(※)
(6月)
国 税:
 所得税予定納税額等の通知
         (15日まで)
地方税:
 個人住民税第1期分納付(※)
(7月)
国 税:
 源泉所得税納付(10日)
 所得税予定納税減額申請(15日)
 予定納税額第1期分納税(31日)
地方税:
 固定資産税第2期分納付(※)
(8月)
国 税:
 消費税中間申告・納付(31日)
地方税:
 個人事業税第1期分納付(※)
 個人住民税第2期分納付(※)
(9月)
(10月)
地方税:
 個人住民税第3期分納付(※)
(11月)
国 税:
 所得税予定納税減額申請(15日)
 予定納税額第2期分納付(30日)
地方税:
 個人事業税第2期分納付(※)
(12月)
地方税:
 固定資産税第3期分納付(※)
(1月)
国 税:
 源泉所得税納付(20日)
 法定調書提出(31日)
地方税:
 個人住民税第4期分納付(※)
 給与支払報告書提出(31日)
 償却資産の申告(31日)
(2月)
国 税:
 所得税確定申告・納付(3/15)
 贈与税申告・納付(3/15)
地方税:
 固定資産税第4期分納付(※)
(3月)
国 税:
 所得税確定申告・納付(15日)
 贈与税申告・納付(15日)
 青色申告の承認申請(15日)
 消費税確定申告・納税(31日)
地方税:
 個人住民税・事業税申告(15日)

※印の納付期限は各地方団体の条例で定める日とする

社会保険情報

過去最高の引上げ幅 最低賃金!

過去最高の引上げ幅 最低賃金!令和5年10月1日から神奈川県の最低賃金は時間額1,112円です(41円引き上げ)この金額未満で支払うと罰則金がかかる場合があります。

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☆他人を雇ったら強制加入
       
 労働保険

未加入中の労災事故は罰則あり!今すぐご相談下さい

当会では国の認可を得て、面倒な事務処理を代行しております。

アルバイト1名でも対象です

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☆建設業の皆様へ一人親方労災の加入をおすすめします。

未加入だと現場に入れないケースが多くなっています!

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安心して働くためには一人親方労災の加入が必要です

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   ・治療費全額、休業補償(4日目から)
      他障害・死亡補償など充実補償

未加入の方は、お気軽にご相談下さい。

0466-35-5888 担当 竹中・早川

国の保険だから安心!

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社会保険情報 過去に掲載した情報

当会業務の対応について

 会員の皆様、新型コロナウィルスの猛威により、感染の不安とご家業に大変ご苦労されているとお見舞い申し上げます。

 さて、新型コロナウィルス感染症拡大防止の緊急事態宣言解除されましたが、当会業務は対面相談(密接)で、感染リスクが非常に高いため、当面の間は下記の業務といたします。

 (1) 密集を避けるため、ご来所の際は事前にお電話でご予約をお願いします。
 (2) 事前に検温し、せきや発熱等の諸症状がある方は入館をご遠慮ください。
 (3) マスクの着用がない方は入館できません。
 (4) 感染者数の増加や行政の方針などにより、業務内容の変更や休業する場合もございます。
    ご来所前に当会ホームページをご覧戴くか、事務局へお電話で確認戴きますようお願い致します。

 非常事態のため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

    窓口業務 :  9時〜17時
      
 (※ 完全予約制)
              (12時〜13時を除く。土日祝日は休館)

☆皆様からの新規会員のご紹介をお願いします☆

  税金のこと記帳のことなど、疑問に思ったり困っている方がいらしたら、是非申告会にご紹介下さい。 手書きの帳簿、会計ソフト(アオコン7)にかかわらず、職員が初めての方にもわかり易くご指導いたします。
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また、青色申告の詳しい内容を聞きたい方には、職員が出向きますので是非ご紹介下さい。

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