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所得税申告数…3,376名
     
(内電子申告が87.50%で過去最高)

 
           消費税申告数…1,181名
     
(内電子申告が89.75%で過去最高)

◇期限内申告の場合の振替納税・引落日程

 口座残高にご注意ください
所得税 振替日:4/23(水)
   消費税 振替日:4/30(水)

◇提出した決算書・確定申告書を見直しましょう!!

 所得税・消費税ともに、提出した決算書や確定申告書の計算に誤りがあった場合には、すぐに事務局にご相談ください。(電話でご予約下さい)
所得金額や税額が増える場合には修正申告をしなければなりません。逆に所得金額や税額が減る場合には更正の請求の手続き(法定申告期限から5年以内)をすることができます。

★e-Tax(電子申告)の際にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です ★e-Tax(電子申告)の際にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です

消費税の課税事業者となる方は?

1) 基準期間の課税売上高が1千万円を超えた場合

 消費税では、その年に課税事業者となるかどうかは、原則として、その年の2年前(基準期間)の課税売上高が1千万円(免税点)を超えたかどうかで判定します。(下記、インボイスの登録をした場合を除く)

例えば、令和7年分については、その2年前(基準期間)である令和5年分の課税売上高が1千万円を超えた方が課税事業者となります。

 同様に令和6年分の課税売上高が1千万円を超えると、令和8年分が課税事業者となります。

 この場合、令和7年分の課税売上高が1千万円以下となっても、令和5年分の課税売上高が1千万円を超えているので、令和7年分は課税事業者となります。ただし、令和7年分が1千万円以下なので令和9年分は免税事業者です。

※ 申告納付した消費税は、税込経理の場合、所得税の必要経費(租税公課)となります

2) 免税事業者がインボイスの登録をした場合

 基準期間の課税売上高が1千万円以下の免税事業者であっても、令和5年10月1日から始まったインボイス(適格請求書等)発行事業者の登録をすると、自動的に課税事業者となります。

 消費税は商品やサービスの価格に上乗せされ、最終的に消費者が負担しますが、その消費者に代わって納税するのは事業者です。ページ右の図のように、各課税事業者が、売上についてもらった消費税から仕入先等に払った消費税を差し引いて納税します。(本来すべての事業者に納税義務あり)

≪転嫁・納税の仕組み・消費税率10%の場合≫

 インボイスは『仕入先が消費税を納税したことの証明書』であるため、仕入税額控除にはこのインボイス(適格請求書等)の受取りと保存が必要となります。(インボイスは課税事業者のみが発行可能)

3) 免税事業者がインボイスの登録をした場合の税負担軽減

 上記2)で、免税事業者から課税事業者になった場合の税負担を軽減するため、課税売上高に係る消費税額の2割を納税額とする特例措置が設けられました。

対象者:
 免税事業者がインボイスの登録をすることによって課税事業者となった者
 (基準期間の課税売上高が1千万円以下等の要件を満たす者)

対象期間:
 個人事業者の場合は、令和5年10月〜12月の申告から令和8年分の申告まで
 それ以降は本則課税又は簡易課税のどちらかを選択する届出が必要です。

届出等:
 2割特例の事前の届出は不要で、申告時の判断で適用の選択が可能です。

計算例:
 税込みの課税売上高が770万円の場合(全て10%標準税率)
770万円×10÷110=70万円 70万円×2割=14万円

源泉所得税の納付期限は 7/10(木)です!!

従業員、青色事業専従者、パート、アルバイトに給与を支払う場合には、算出税額がなくても給与の報告(0納付)をする必要があります。税務署から送付された納付書を必ずお持ちください!

R6年分・定額減税不足額の給付について

内閣官房が必要書類などを案内

 内閣官房はこのほど、令和6年度税制改正による定額減税の対象外となるなど、一定の要件を満たす青色事業専従者等に対する不足額給付を案内するチラシを公表しました。
不足額給付の対象となる事業専従者が給付を受けるには、各市町村に申請をする必要があり、支給要件を満たしているかの確認のため、事業主の確定申告書の控えなどを提出しなければなりません。

受付開始時期などは各市町村で異なる

 不足額給付には、次の二つがあります。

(1) 原則として市町村が不足額を算定し、給付対象者に通知する方式

 ・・・6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた場合の給付で、支給時期は7年6月以降を想定する市町村が多いようです。

(2) 原則として申請が必要で、給付額は4万円

 ・・・税制度上、扶養親族等から外れてしまう事業専従者等で、所得税・住民税が課されない者であり、納税者が世帯にいるため、低所得者世帯向けの給付対象にもならない者への給付です。(申請時期等については、各市町村で異なる)

〔対象となる具体例は、以下のいずれかの要件を満たす者〕

  1. 6年分所得税及び6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
  2. 税制度上、扶養親族等から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者
  3. 低所得世帯向け給付(R5年非課税給付等、R6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主及び世帯員に該当していない

 ※ 詳細については、お住まいの各市町村のホームページなどをご確認ください。

税のこよみ

(4月)
地方税:
 軽自動車税納付(※)
 固定資産税第1期分納付(※)
(5月)
国 税:
 所得税延納分の納付(31日)
地方税:
 自動車税納付(※)
(6月)
国 税:
 所得税予定納税額等の通知
         (15日まで)
地方税:
 個人住民税第1期分納付(※)
(7月)
国 税:
 源泉所得税納付(10日)
 所得税予定納税減額申請(15日)
 予定納税額第1期分納税(31日)
地方税:
 固定資産税第2期分納付(※)
(8月)
国 税:
 消費税中間申告・納付(31日)
地方税:
 個人事業税第1期分納付(※)
 個人住民税第2期分納付(※)
(9月)
(10月)
地方税:
 個人住民税第3期分納付(※)
(11月)
国 税:
 所得税予定納税減額申請(15日)
 予定納税額第2期分納付(30日)
地方税:
 個人事業税第2期分納付(※)
(12月)
地方税:
 固定資産税第3期分納付(※)
(1月)
国 税:
 源泉所得税納付(20日)
 法定調書提出(31日)
地方税:
 個人住民税第4期分納付(※)
 給与支払報告書提出(31日)
 償却資産の申告(31日)
(2月)
国 税:
 所得税確定申告・納付(3/15)
 贈与税申告・納付(3/15)
地方税:
 固定資産税第4期分納付(※)
(3月)
国 税:
 所得税確定申告・納付(15日)
 贈与税申告・納付(15日)
 青色申告の承認申請(15日)
 消費税確定申告・納税(31日)
地方税:
 個人住民税・事業税申告(15日)

※印の納付期限は各地方団体の条例で定める日とする

社会保険情報

過去最高の引上げ幅 最低賃金!

過去最高の引上げ幅 最低賃金!令和6年10月1日から神奈川県の最低賃金は時間額1,162円です(50円引き上げ)この金額未満で支払うと罰則金がかかる場合があります。

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☆他人を雇ったら強制加入
       
 労働保険

未加入中の労災事故は罰則あり!今すぐご相談下さい

当会では国の認可を得て、面倒な事務処理を代行しております。

アルバイト1名でも対象です

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☆建設業の皆様へ一人親方労災の加入をおすすめします。

未加入だと現場に入れないケースが多くなっています!

国民健康保険は休業期間中の補償はありません!

安心して働くためには一人親方労災の加入が必要です

  補償内容(仕事中のケガに対して)
   ・治療費全額、休業補償(4日目から)
      他障害・死亡補償など充実補償

未加入の方は、お気軽にご相談下さい。

0466-35-5888 担当 竹中・早川

国の保険だから安心!

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社会保険情報 過去に掲載した情報

当会業務の対応について

 会員の皆様、新型コロナウィルスの猛威により、感染の不安とご家業に大変ご苦労されているとお見舞い申し上げます。

 さて、新型コロナウィルス感染症拡大防止の緊急事態宣言解除されましたが、当会業務は対面相談(密接)で、感染リスクが非常に高いため、当面の間は下記の業務といたします。

 (1) 密集を避けるため、ご来所の際は事前にお電話でご予約をお願いします。
 (2) 事前に検温し、せきや発熱等の諸症状がある方は入館をご遠慮ください。
 (3) マスクの着用がない方は入館できません。
 (4) 感染者数の増加や行政の方針などにより、業務内容の変更や休業する場合もございます。
    ご来所前に当会ホームページをご覧戴くか、事務局へお電話で確認戴きますようお願い致します。

 非常事態のため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

    窓口業務 :  9時〜17時
      
 (※ 完全予約制)
              (12時〜13時を除く。土日祝日は休館)

☆皆様からの新規会員のご紹介をお願いします☆

  税金のこと記帳のことなど、疑問に思ったり困っている方がいらしたら、是非申告会にご紹介下さい。 手書きの帳簿、会計ソフト(アオコン7)にかかわらず、職員が初めての方にもわかり易くご指導いたします。
 その他弁護士・税理士・土地家屋調査士等による無料相談も行っております。
また、青色申告の詳しい内容を聞きたい方には、職員が出向きますので是非ご紹介下さい。

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