会員へのお知らせ
所得税申告及び納付期限は3/16(月)です
☆確定申告期の指導も完全予約制で実施いたしますので、予約日時を確認の上忘れ物のないようにお願いします。又、欠席の際は必ずご連絡ください。
◆所得税・振替納税の手続きをしている方は、4/23(木)が振替日です。。
| ① | 本年分アオコンデータ又は決算書下書き、集計表・帳簿書類等 |
| ② | 手書きで65万円控除を受ける方は『月別集計表・残高試算表』(12月まで照合済) |
| ③ | 車両等の事業用固定資産を購入した方は、計算明細書・ローン明細書・領収書 |
| ④ | 事業用借入金のある方は、返済予定表又は返済計画表 |
| ⑤ | 過去3年間の決算書・確定申告書の控(消費税を含む) |
| ⑥ | 従業員・専従者がいる方は、専従者給与届出書の控・源泉所得税関係の書類 |
| ⑦ | 税務署からの送付書類(電子申告者を除く)、予定納税の通知書又は納付金額 |
| ⑧ | 控除証明書等 (生命保険、地震保険、小規模企業共済、国民年金、国民年金基金など
の控除証明書等及び国民健康保険料・介護保険料等の金額) |
| ⑨ | 給与・公的年金の収入がある方は源泉徴収票 |
| ⑩ | 株式の譲渡がある方は、特定口座年間取引報告書 |
| ⑪ | 満期保険金等の収入がある方は、既払込保険料のわかる申告用の書類 |
| ⑫ | 医療費控除を受ける方は、医療費の明細書(領収書は添付せず5年間保存) |
| ⑬ | 住宅ローン控除を受ける方は、建築請負契約書又は売買契約書、登記簿謄本、
借入金年末残高等証明書(2年目以降は借入金年末残高等証明書のみ) |
| ⑭ | 予定納税がある場合は、1期分及び2期分の納付金額(税務署からの通知書等) |
アオコンの方は、以下の処理は各自で済ませておいてください
- 12月末までの入力(減価償却等の資産の購入や経費の家事按分、その他の難しい取引を除く)
- 預金勘定の残高と通帳との照合
- 売掛金・買掛金の得意先・仕入先ごとの残高の照合
- 借入金・未払金・預り金の残高照合
- 現金勘定の残高と実際の現金残高との照合
☆電子申告をする方はマイナンバーカードと暗証番号を忘れずに
電子申告には本人のマイナンバーカード及び暗証番号(カード受取時に設定した英数6ケタ以上)が必要となります。また、マイナンバーカードは5年ごとに電子証明書の更新が必要です。(本人だけでなく専従者や扶養親族等の個人番号も入力します)
☆書面申告における正本(提出用)の提出について
令和7年1月以降、税務署(国税庁・国税局を含む)に提出される全ての文書について、その控えに収受日付印の押なつを行わないこととなりました。
したがって、書面申告における申告書の提出(送付)の際は、正本(提出用)のみを提出(送付)し、控えはご自身で記録・管理をお願いします。
なお、令和7年1月以降、当分の間の対応として窓口で交付する「リーフレット」に、申告書を収受した日付や税務署名を記載したものを、希望者にお渡しします。
※また、郵送により申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封した方に対しても、同様に申告書を収受した日付・税務署(業務センター)名を記載したリーフレットを返信します。
| 宛 先 |
東京国税局業務センター平塚分室 ≪郵便番号≫254−8534 神奈川県平塚市浅間町9番1号 |
消費税申告及び納付期限は3/31(火)です
★令和7年分の課税事業者は、令和5年分の課税売上高が1千万円超の方、及び令和5年10月1日以降でインボイス制度の登録をした方となります。
☆消費税指導は原則として3/18(水)〜3/31(火)の期間で予約により行います。
☆消費税・振替納税の手続きをしている方は、4/30(木)が振替日です。
| ① | 令和5年〜令和7年分(今回)の所得税決算書・確定申告書の控 |
| ② | 令和5年・令和6年分の消費税・確定申告書の控及び付表・計算書 |
| ③ | 本則課税の場合は、帳簿書類又はアオコンデータ(売上・仕入・経費の明細がわかるもの) |
| ④ | 本則課税の場合で車両の購入をした場合には、その計算明細書 |
| ⑤ | 本則課税の場合で車検があった場合には、保険料・税金などの内訳がわかる書類 |
| ⑥ | 簡易課税の場合には、課税売上高の事業区分別の内訳金額又はアオコンデータ |
| ⑦ | 税務署からの送付書類(電子申告者を除く)及び筆記具 |
| ⑧ | 課税事業者及び簡易課税に関する過去の提出書類の控(消費税ファイル) |
| ⑨ | 中間納付がある場合には、その納付金額及び国と地方消費税の内訳金額 |
| ※振替納税の手続きは銀行名・支店名・口座番号・銀行印が必要です。又、税務書類の押印は不要となりました。 | |
| 【注】 | 自分が、いつ課税事業者になるのか、また、簡易課税の選択や取りやめがいつからなのかを忘れないように、届出書類をファイルし管理をしっかりしましょう! |
消費税課税事業者は、あらかじめ以下の区分をしてください
- 簡易課税の方は、課税売上について事業区分ごとに分け、更に軽減税率分の売上がある場合は標準税率分の売上との区分が必要となります
- 本則課税の方は、売上・仕入・各経費について課税・非課税の区分後、軽減税率適用分と標準税率適用分の区分及びインボイスの登録がない取引金額(1万円以上)の把握が必要
インボイスの登録をしたために課税事業者となった場合には、簡易課税届出についても特例があり適用を受ける課税期間の末日までに、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、簡易課税制度を選択することができます。(簡易課税の選択にかかわらず2割特例は適用可能)
また、令和5年分の課税売上高が1千万円を超えたため、2割特例を適用できなくなった場合も、同様に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、簡易課税制度を選択することができます。

☆確定申告が終わったら帳簿を印字!!
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☆確定申告が終わったら帳簿を印字!! 電子帳簿保存法の要件を満たすことで、印字不要が認められる場合もありますが、 印字さえしておけばパソコンのトラブルなどでデータが失われても安心です。 帳簿は印字して7年間保存しましょう。 |
![]() |
★アオコンの帳簿印字を代行します!! (1年分料金・5,500円〜11,000円) 『帳簿を印字して科目ごとにインデックスを付けてファイリングしてほしい』という方は、当会で代行しま すのでデータのコピーを添えてお申し込みください。 ◎引き渡しは4月以降 ◎専用用紙は各自用意 |
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☆確定申告が終わったら帳簿を印字!! 電子帳簿保存法の要件を満たすことで、印字不要が認められる場合もありますが、 印字さえしておけばパソコンのトラブルなどでデータが失われても安心です。 帳簿は印字して7年間保存しましょう。 |
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★アオコンの帳簿印字を代行します!! (1年分料金・5,500円〜11,000円) 『帳簿を印字して科目ごとにインデックスを付けてファイリングしてほしい』という方は、当会で代行しま すのでデータのコピーを添えてお申し込みください。 ◎引き渡しは4月以降 ◎専用用紙は各自用意 |
償却資産の申告
◇償却資産とは、事業用資産のうち耐用 年数1年以上で、かつ、取得価額が10万円以上の有形固定資産(土地・家屋・自動車を除く)をいいます。
毎年、1月1日現在における償却資産の所有者は、その所有する事業用資産の取得時期・取得価額・耐用年数などを、1月31日までにその資産の所在する市町村へ申告しなければなりません。(税務署への申告とは別)
なお、償却資産の税額は、各市町村で計算されその所有者に賦課されます。
◇償却資産の具体例
業種別の主な償却資産は次のとおりです。
【各業種共通のもの】
賃貸家屋に賃借人が施工した内装設備(電気・ガス・給排水・衛生・空調設備等)、構築物(駐車場設備、舗装路面、植栽、フェンス、門、塀等)、ネオンサイン、看板、エアコン、パソコン、コピー機、簡易間仕切りほか
【小売業】
陳列ケース、棚、冷凍・冷蔵ショーケース、POSレジ、冷蔵庫、自動販売機、日除けほか
【不動産賃貸業】
屋外の給排水設備・電気設備・照明設備、排水溝、外構工事、舗装工事、植栽、花壇、ごみ置場、自転車置場、エアコン、物置、太陽光発電装設備ほか
【飲食店】
厨房設備、接客用家具・備品、冷蔵庫、冷凍庫、レジほか
【理容・美容業】
理容・美容イス、洗面設備、美容機器、レジほか
【医院・薬局】
医療機器(X線装置・CT装置・心電図・歯科診療ユニット・分包機等)、ベッド、待合室用イス、各種事務機器、キャビネットほか
【クリーニング業】
洗濯機、脱水機、プレス機、包装設備、給排水設備ほか
≪ご申告・お問い合わせ≫
◆藤沢市役所 資産税課
℡0466-25-1111
◆茅ヶ崎市役所 資産税課
℡0467-82-1111
◆寒川町役場 税 務 課
℡0467-74-1111
社会保険情報
☆令和7年度2市1町 国民健康保険料率等が決定!
| 区 分 | 藤 沢 市 | |
| 国保分 (医療分+ 支援金分) |
介護分 | |
| 所得割 (算定基礎額の) |
9.91% (9.91%) |
2.55% (2.55%) |
| 均等割 (被保険者1人につき) |
40,440円 (40,440円) |
12,480円 (12,480円) |
| 平等割 (1世帯につき) |
26,160円 (26,160円) |
6,000円 (6,000円) |
| 限度額 | 92万円(89万円) | 17万円 |
| 区 分 | 茅ヶ崎市 | |
| 国保分 (医療分+ 支援金分) |
介護分 | |
| 所得割 (算定基礎額の) |
9.43% (9.77%) |
2.62% (2.58%) |
| 均等割 (被保険者1人につき) |
31,663円 (31,300円) |
9,485円 (9,300円) |
| 平等割 (1世帯につき) |
39,176円 (38,900円) |
8,789円 (8,700円) |
| 限度額 | 92万円(89万円) | 17万円 |
| 区 分 | 寒 川 町 | |
| 国保分 (医療分+ 支援金分) |
介護分 | |
| 所得割 (算定基礎額の) |
8.40% (8.10%) |
2.2% (2.2%) |
| 均等割 (被保険者1人につき) |
35,400円 (32,600円) |
10,800円 (10,500円) |
| 平等割 (1世帯につき) |
30,800円 (29,500円) |
7,000 (7,200円) |
| 限度額 | 92万円(897万円) | 17万円 |
| 区 分 | 神奈川県 後期高齢者 |
| 医療分 | |
| 所得割 (算定基礎額の) |
10.08 (8.78%) |
| 均等割 (被保険者1人につき) |
45,900円 (43,100円) |
| 平等割 (1世帯につき) |
|
| 限度額 | 80万円(66万円) |
| 区 分 | 藤 沢 市 | 茅ヶ崎市 | 寒 川 町 | 神奈川県 後期高齢者 |
|||
| 国保分 (医療分+ 支援金分) |
介護分 | 国保分 (医療分+ 支援金分) |
介護分 | 国保分 (医療分+ 支援金分) |
介護分 | 医療分 | |
| 所得割 (算定基礎額の) |
9.91% (9.91%) |
2.55% (2.55%) |
9.43% (9.77%) |
2.62% (2.58%) |
8.40% (8.10%) |
2.2% (2.2%) |
※ 10.08% (8.78%) |
| 均等割 (被保険者1人につき) |
40,440円 (40,440円) |
12,480円 (12,480円) |
31,663円 (31,300円) |
9,485円 (9,300円) |
35,400円 (32,600円) |
10,800円 (10,500円) |
45,900円 (43,100円) |
| 平等割 (1世帯につき) |
26,160円 (26,160円) |
6,000円 (6,000円) |
39,176円 (38,900円) |
8,789円 (8,700円) |
30,800円 (29,500円) |
7,000円 (7,200円) |
|
| 限度額 | 92万円 (89万円) |
17万円 | 92万円 (89万円) |
17万円 | 92万円 (89万円) |
17万円 | 80万円 (66万円) |
- 当会管轄2市1町の保険料率等、介護保険料は40歳以上が対象で64歳までの料率及び金額
- ( )は、前年度の料率及び金額
- 所得割の計算方法 算定基礎額(前年の合計所得額−基礎控除43万円)×所得割率
- 後期高齢者医療制度は、75歳以上が対象で保険率等は令和6〜7年度分
保険料を安くするには!
所得割保険料は、加入者ごとの総所得金額から43万円(基礎控除)を引いた金額に保険率
を乗じて計算することから確定申告書で差し引く各種所得控除は、保険料に反映されません。
青色申告特別控除65万円の適用・専従者給与の支払など決算書上での節税が必要です。
8月1日から健康保険証は、原則使用できなくなりました!
これまでの紙の健康保険証(国保・後期高齢)は原則として廃止され、医療機関の受診には「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかの提示が必要になります。

ただし、暫定措置として、期限切れの保険証でも資格情報の確認ができれば、来年3月まで受診が可能です。
■「資格確認書」が交付されるケース
【申請なしで自動交付される方】
- マイナ保険証(マイナンバーカード)を持っていない方
- 後期高齢者医療制度の被保険者の方
※この方々には2026年7月末までの経過措置として、申請不要・無料で資格確認書が交付されます。
【申請により交付される方】
- マイナ保険証を持っていても、カードでの受診が困難な方(高齢、障害など)
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
※申請は、法定代理人(親族等)や介助者による代理申請も可能です。
社会保険情報 過去に掲載した情報
税のこよみ
| (4月) | |
| 地方税: 軽自動車税納付(※) 固定資産税第1期分納付(※) |
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| (5月) | |
| 国 税: 所得税延納分の納付(31日) |
|
| 地方税: 自動車税納付(※) |
|
| (6月) | |
| 国 税: 所得税予定納税額等の通知 (15日まで) |
|
| 地方税: 個人住民税第1期分納付(※) |
|
| (7月) | |
| 国 税: 源泉所得税納付(10日) 所得税予定納税減額申請(15日) 予定納税額第1期分納税(31日) |
|
| 地方税: 固定資産税第2期分納付(※) |
| (8月) | |
| 国 税: 消費税中間申告・納付(31日) |
|
| 地方税: 個人事業税第1期分納付(※) 個人住民税第2期分納付(※) |
|
| (9月) | |
| (10月) | |
| 地方税: 個人住民税第3期分納付(※) |
|
| (11月) | |
| 国 税: 所得税予定納税減額申請(15日) 予定納税額第2期分納付(30日) |
|
| 地方税: 個人事業税第2期分納付(※) |
|
| (12月) | |
| 地方税: 固定資産税第3期分納付(※) |
|
| (1月) | |
| 国 税: 源泉所得税納付(20日) 法定調書提出(31日) |
|
| 地方税: 個人住民税第4期分納付(※) 給与支払報告書提出(31日) 償却資産の申告(31日) |
|
| (2月) | |
| 国 税: 所得税確定申告・納付(3/15) 贈与税申告・納付(3/15) |
|
| 地方税: 固定資産税第4期分納付(※) |
|
| (3月) | |
| 国 税: 所得税確定申告・納付(15日) 贈与税申告・納付(15日) 青色申告の承認申請(15日) 消費税確定申告・納税(31日) |
|
| 地方税: 個人住民税・事業税申告(15日) |
|
※印の納付期限は各地方団体の条例で定める日とする
当会業務の対応について
会員の皆様、新型コロナウィルスの猛威により、感染の不安とご家業に大変ご苦労されているとお見舞い申し上げます。
さて、新型コロナウィルス感染症拡大防止の緊急事態宣言解除されましたが、当会業務は対面相談(密接)で、感染リスクが非常に高いため、当面の間は下記の業務といたします。
(1) 密集を避けるため、ご来所の際は事前にお電話でご予約をお願いします。
(2) 事前に検温し、せきや発熱等の諸症状がある方は入館をご遠慮ください。
(3) マスクの着用がない方は入館できません。
(4) 感染者数の増加や行政の方針などにより、業務内容の変更や休業する場合もございます。
ご来所前に当会ホームページをご覧戴くか、事務局へお電話で確認戴きますようお願い致します。
非常事態のため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
窓口業務 : 9時〜17時
(※ 完全予約制)
(12時〜13時を除く。土日祝日は休館)
☆皆様からの新規会員のご紹介をお願いします☆
税金のこと記帳のことなど、疑問に思ったり困っている方がいらしたら、是非申告会にご紹介下さい。
手書きの帳簿、会計ソフト(アオコン7)にかかわらず、職員が初めての方にもわかり易くご指導いたします。
その他弁護士・税理士・土地家屋調査士等による無料相談も行っております。
また、青色申告の詳しい内容を聞きたい方には、職員が出向きますので是非ご紹介下さい。








