小規模事業者の
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営業時間午前9時〜午後5時まで
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申告実績等の報告


 確定申告お疲れ様でした

 来所者数…4,916名

 
所得税申告数…3,321名
     
(内電子申告が86.90%)

 
           消費税申告数…1,198名
     
(内電子申告が90.23%で過去最高)

◇期限内申告の場合の振替納税・引落日程

 口座残高にご注意ください
所得税 振替日:4/23(木)
   消費税 振替日:4/30(木)

◇提出した決算書・確定申告書を見直しましょう!!

 所得税・消費税ともに、提出した決算書や確定申告書の計算に誤りがあった場合には、すぐに事務局にご相談ください。(電話でご予約下さい)
所得金額や税額が増える場合には修正申告をしなければなりません。逆に所得金額や税額が減る場合には更正の請求の手続き(法定申告期限から5年以内)をすることができます。

★e-Tax(電子申告)の際にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です ★e-Tax(電子申告)の際にはマイナンバーカードと暗証番号が必要です

税のこよみ

(4月)
地方税:
 軽自動車税納付(※)
 固定資産税第1期分納付(※)
(5月)
国 税:
 所得税延納分の納付(31日)
地方税:
 自動車税納付(※)
(6月)
国 税:
 所得税予定納税額等の通知
         (15日まで)
地方税:
 個人住民税第1期分納付(※)
(7月)
国 税:
 源泉所得税納付(10日)
 所得税予定納税減額申請(15日)
 予定納税額第1期分納税(31日)
地方税:
 固定資産税第2期分納付(※)
(8月)
国 税:
 消費税中間申告・納付(31日)
地方税:
 個人事業税第1期分納付(※)
 個人住民税第2期分納付(※)
(9月)
(10月)
地方税:
 個人住民税第3期分納付(※)
(11月)
国 税:
 所得税予定納税減額申請(15日)
 予定納税額第2期分納付(30日)
地方税:
 個人事業税第2期分納付(※)
(12月)
地方税:
 固定資産税第3期分納付(※)
(1月)
国 税:
 源泉所得税納付(20日)
 法定調書提出(31日)
地方税:
 個人住民税第4期分納付(※)
 給与支払報告書提出(31日)
 償却資産の申告(31日)
(2月)
国 税:
 所得税確定申告・納付(3/15)
 贈与税申告・納付(3/15)
地方税:
 固定資産税第4期分納付(※)
(3月)
国 税:
 所得税確定申告・納付(15日)
 贈与税申告・納付(15日)
 青色申告の承認申請(15日)
 消費税確定申告・納税(31日)
地方税:
 個人住民税・事業税申告(15日)

※印の納付期限は各地方団体の条例で定める日とする

消費税の課税事業者となる方は?

1) 基準期間の課税売上高が1千万円を超えた場合

 消費税では、その年に課税事業者となるかどうかは、原則として、その年の2年前(基準期間)の課税売上高が1千万円(免税点)を超えたかどうかで判定します。 (下記、インボイスの登録をした場合を除く) 

例えば、令和8年分については、その2年前(基準期間)である令和6年分の課税売上高が1千万円を超えた方が課税事業者となります。

 同様に令和7年分の課税売上高が1千万円を超えると、令和9年分が課税事業者です。
 この場合、令和8年分の課税売上高が1千万円以下となっても、令和6年分の課税売上高が1千万円を超えているので、令和8年分は課税事業者となります。 ただし、令和8年分が1千万円以下なので令和10年分は免税事業者です。

※ 申告納付した消費税は、税込経理の場合、所得税の必要経費(租税公課)となります

2) 免税事業者がインボイスの登録をした場合

 基準期間の課税売上高が1千万円以下の免税事業者であっても、令和5年10月1日から始まったインボイス(適格請求書等)発行事業者の登録をすると、自動的に課税事業者となります。

 消費税は商品やサービスの価格に上乗せされ、最終的に消費者が負担しますが、その消費者に代わって納税するのは事業者です。 下図のように、各課税事業者が、売上についてもらった消費税から仕入先等に払った消費税を差し引いて納税します。(本来すべての事業者に納税義務あり)

≪転嫁・納税の仕組み・消費税率10%の場合≫

 インボイスは『仕入先が消費税を納税したことの証明書』であるため、仕入税額控除にはこのインボイス(適格請求書等)の受取りと保存が必要となります。 (インボイスは課税事業者のみが発行可能)

3) 免税事業者がインボイスの登録をした場合の税負担軽減

 上記2)で、免税事業者から課税事業者になった場合の税負担を軽減するため、課税売上高に係る消費税額の2割を納税額とする特例措置が設けられました。 ※更に令和8年度税制改正についてに令和8年分の見直し有り

対象者:
 免税事業者がインボイスの登録をすることによって課税事業者となった者
 (基準期間の課税売上高が1千万円以下等の要件を満たす者)

対象期間:
 個人事業者の場合は、令和5年10月〜12月の申告から令和8年分の申告まで
 (それ以降は本則課税又は簡易課税を選択することとなる)

届出等:
 事前の届出は不要で、申告時の判断で適用するかどうかの選択が可能

計算例:
 税込みの課税売上高が770万円の場合(全て10%標準税率)
770万円×10÷110=70万円 70万円×2割=14万円

源泉所得税の前期分納付期限は 7/10(金)です!!

従業員、青色事業専従者、パート、アルバイトに給与を支払う場合には、算出税額がなくても給与の報告(0納付)をする必要があります。税務署から送付された納付書を必ずお持ちください!

※ 令和8年1月から源泉徴収税額表が改正されていますので、必ず最新の税額表をお使いください。

湘南青色申告会の公式アプリをご利用ください

湘南青色申告会の公式アプリをインストールすれば、最新の情報がスマホで確認できます
更に、今後来所予約の受付もこのアプリでできるようになります

登録方法はこちら

⇒詳細は湘南青色申告会職員へ

確定申告が終わったら帳簿を印字!!

☆確定申告が終わったら帳簿を印字!!

 電子帳簿保存法の要件を満たすことで、印字不要が認められる場合もありますが、 印字さえしておけばパソコンのトラブルなどでデータが失われても安心です。
 帳簿は印字して7年間保存しましょう。
★アオコンの帳簿印字を代行します!!
 (1年分料金・5,500円〜11,000円)

『帳簿を印字して科目ごとにインデックスを付けてファイリングしてほしい』という方は、当会で代行しま すのでデータのコピーを添えてお申し込みください。
◎引き渡しは4月以降
◎専用用紙は各自用意
☆確定申告が終わったら帳簿を印字!!
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 (1年分料金・5,500円〜11,000円)

『帳簿を印字して科目ごとにインデックスを付けてファイリングしてほしい』という方は、当会で代行しま すのでデータのコピーを添えてお申し込みください。
◎引き渡しは4月以降
◎専用用紙は各自用意

社会保険情報

☆令和7年度2市1町 国民健康保険料率等が決定!

区 分 藤 沢 市
国保分
(医療分+
支援金分)
介護分
所得割
(算定基礎額の)
9.91%
(9.91%)
2.55%
(2.55%)
均等割
(被保険者1人につき)
40,440円
(40,440円)
12,480円
(12,480円)
平等割
(1世帯につき)
26,160円
(26,160円)
6,000円
(6,000円)
限度額 92万円(89万円) 17万円

区 分 茅ヶ崎市
国保分
(医療分+
支援金分)
介護分
所得割
(算定基礎額の)
9.43%
(9.77%)
2.62%
(2.58%)
均等割
(被保険者1人につき)
31,663円
(31,300円)
9,485円
(9,300円)
平等割
(1世帯につき)
39,176円
(38,900円)
8,789円
(8,700円)
限度額 92万円(89万円) 17万円

区 分 寒 川 町
国保分
(医療分+
支援金分)
介護分
所得割
(算定基礎額の)
8.40%
(8.10%)
2.2%
(2.2%)
均等割
(被保険者1人につき)
35,400円
(32,600円)
10,800円
(10,500円)
平等割
(1世帯につき)
30,800円
(29,500円)
7,000
(7,200円)
限度額 92万円(897万円) 17万円

区 分 神奈川県
後期高齢者
医療分
所得割
(算定基礎額の)
10.08
(8.78%)
均等割
(被保険者1人につき)
45,900円
(43,100円)
平等割
(1世帯につき)
限度額 80万円(66万円)
区 分 藤 沢 市 茅ヶ崎市 寒 川 町 神奈川県
後期高齢
国保分
(医療分+
支援金分)
介護分 国保分
(医療分+
支援金分)
介護分 国保分
(医療分+
支援金分)
介護分 医療分
所得割
(算定基礎額の)
9.91%
(9.91%)
2.55%
(2.55%)
9.43%
(9.77%)
2.62%
(2.58%)
8.40%
(8.10%)
2.2%
(2.2%)
※ 10.08%
(8.78%)
均等割
(被保険者1人につき)
40,440円
(40,440円)
12,480円
(12,480円)
31,663円
(31,300円)
9,485円
(9,300円)
35,400円
(32,600円)
10,800円
(10,500円)
45,900円
(43,100円)
平等割
(1世帯につき)
26,160円
(26,160円)
6,000円
(6,000円)
39,176円
(38,900円)
8,789円
(8,700円)
30,800円
(29,500円)
7,000円
(7,200円)
限度額 92万円
(89万円)
17万円 92万円
(89万円)
17万円 92万円
(89万円)
17万円 80万円
(66万円)
  • 当会管轄2市1町の保険料率等、介護保険料は40歳以上が対象で64歳までの料率及び金額
  • (  )は、前年度の料率及び金額
  • 所得割の計算方法 算定基礎額(前年の合計所得額−基礎控除43万円)×所得割率
  • 後期高齢者医療制度は、75歳以上が対象で保険率等は令和6〜7年度分

保険料を安くするには!

 所得割保険料は、加入者ごとの総所得金額から43万円(基礎控除)を引いた金額に保険率 を乗じて計算することから確定申告書で差し引く各種所得控除は、保険料に反映されません。
青色申告特別控除65万円の適用・専従者給与の支払など決算書上での節税が必要です。

⚠  8月1日から健康保険証は、原則使用できなくなりました!

 これまでの紙の健康保険証(国保・後期高齢)は原則として廃止され、医療機関の受診には「マイナ保険証」または「資格確認書」のいずれかの提示が必要になります。

ただし、暫定措置として、期限切れの保険証でも資格情報の確認ができれば、来年3月まで受診が可能です。

■「資格確認書」が交付されるケース

【申請なしで自動交付される方】

  • マイナ保険証(マイナンバーカード)を持っていない方
  • 後期高齢者医療制度の被保険者の方
  • ※この方々には2026年7月末までの経過措置として、申請不要・無料で資格確認書が交付されます。

【申請により交付される方】

  • マイナ保険証を持っていても、カードでの受診が困難な方(高齢、障害など)
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方
  • ※申請は、法定代理人(親族等)や介助者による代理申請も可能です。

社会保険情報 過去に掲載した情報

当会業務の対応について

 会員の皆様、新型コロナウィルスの猛威により、感染の不安とご家業に大変ご苦労されているとお見舞い申し上げます。

 さて、新型コロナウィルス感染症拡大防止の緊急事態宣言解除されましたが、当会業務は対面相談(密接)で、感染リスクが非常に高いため、当面の間は下記の業務といたします。

 (1) 密集を避けるため、ご来所の際は事前にお電話でご予約をお願いします。
 (2) 事前に検温し、せきや発熱等の諸症状がある方は入館をご遠慮ください。
 (3) マスクの着用がない方は入館できません。
 (4) 感染者数の増加や行政の方針などにより、業務内容の変更や休業する場合もございます。
    ご来所前に当会ホームページをご覧戴くか、事務局へお電話で確認戴きますようお願い致します。

 非常事態のため、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

    窓口業務 :  9時〜17時
      
 (※ 完全予約制)
              (12時〜13時を除く。土日祝日は休館)

☆皆様からの新規会員のご紹介をお願いします☆

  税金のこと記帳のことなど、疑問に思ったり困っている方がいらしたら、是非申告会にご紹介下さい。 手書きの帳簿、会計ソフト(アオコン7)にかかわらず、職員が初めての方にもわかり易くご指導いたします。
 その他弁護士・税理士・土地家屋調査士等による無料相談も行っております。
また、青色申告の詳しい内容を聞きたい方には、職員が出向きますので是非ご紹介下さい。

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